マハトマのあげあげマネーリテラシー

楽しく賢く生きるためのお金の知識(節約や投資など)を紹介します。

知らなかった!今回初めて知った確定申告の落とし穴3つ

 おはようございます!!

 昨日の記事で確定申告編さ最終回だと言っておきながら、早速約束を破りますwww。すいません。

 今年の確定申告(2019年分)書を実際に作成してみて、初めて知った落とし穴が3つあるので、これらをまとめて本当に(笑)最後にしようと思います。

 それではどうぞ!! 

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確定申告にまつわる落とし穴とは?

落とし穴① 医療保険給付金額を入力ミスして医療費控除額が下がる

 1つ目の落とし穴は、医療費集計フォームの記入方法についてです。昨日スマホのおススメ記事に上がっていたコラムを読んで知ったのですが、医療保険の給付金の記入方法を間違えることが多いそうです。現に私も間違えていたので紹介します。

保険給付金を誤って入力したときの医療費控除額:1,121,250円

  下は私の2019年分医療費集計フォームです。この時、入院手術+再診1回分で医療保険金の給付金を合計で270,400円もらっていました。

 この金額は実際に私が窓口で支払った金額よりはるかに大きいのですが、『補填される金額』の欄にそのまま保険金の金額を書いていました。この記載方法では、年間の(支払った医療費ー補填される金額)が1,221,250円になります。この金額から10万円を差引いた金額が医療費控除額になります。

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 でも、この記入方法は誤りなんです。そのことは医療費集計フォームの『ご利用に当たって』のページにもちゃんと書かれているんですよね。

 赤線を引いた部分です。支払った医療費の金額より補填金(保険金など)の金額が大きい場合は、支払った同額を記入してくださいとちゃんと書いてあるんです。完全に見落としていました(+o+)。

 ちなみに、高額療養費制度を申請した場合も、補填金の部分に記入します。

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保険給付金を正しく入力したときの医療費控除額:1,509,340円

  そこで、正しい方法で医療費集計フォームを修正しました。入院手術+再診費の費用と同額を補填される金額のところに入れていきました。そうすると、年間の(支払った医療費の金額ー補填される金額)は1,609,340円になりました。医療費控除額は1,509,340円です。

 ちなみに、実際に支払った医療費より多く支払われた分の保険金については、非課税なので所得としての申請は不要です。

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落とし穴② ふるさと納税の『簡易』シミュレーションを鵜呑みにして損する

 ふるさと納税の控除上限額は所得によって変わります。控除上限額は(さとふるなど)ふるさと納税のサイトでシミュレーションすることができますが、だいたいは『簡易』と『詳細』の2種類あります。

『簡易』と『詳細』シミュレーションの違いは控除額入力の有無

 『簡易』は額面年収を入力するだけで出してくれます。『詳細』は額面年収はもちろんのこと、社会保険料控除額、生命保険控除額、医療費控除額など、課税所得が下がる項目も記入していきます。下はふるなびの『詳細』シミュレーション結果です。

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 課税所得についてはこちらの記事を参照してください。

www.mrsmahatoma.com

控除額が多い人は『簡易』シミュレーションを鵜呑みにしてはダメ

  感の良い方だともお分かりだと思いますが、私のように(医療費など)控除額が多い人だと、『簡易』と『詳細』で算出される額は全然違います。『簡易』は確定申告しないこと前提の金額だからです。

 ちなみにマハトマのふるさと納税の控除上限額はサイトにより幅はありますが、下の通りです。

  • 『簡易』 9.8 ~ 10.4 万円/年
  • 『詳細』 5.4 ~ 5.8 万円/年 

 『詳細』でシミュレーションすると控除額の上限が4~5万円も下がってしまいました。マハトマは『簡易』の額を鵜呑みにして2019年に10万円分のふるさと納税をしたので、控除上限を超えた寄付を4万円以上したことになります。この4万円分はただ単に高級な通販で買い物をしたのと同意になります。もったいないことしました( ゚Д゚)。

 あまり『簡易』シミュレーションを鵜呑みしないように、他の控除額(住宅ローン控除など)が大きい人は特にご注意ください

落とし穴③ 配当所得の課税方法選択なんて誰も教えてくれなかった

 今回の確定申告で私が最も「もっと前に知っておきたかった~」と思ったのが配当所得についてです。

国内株式の保有者(従業員持株会の加入者)の多くがお得なのに・・・

 上場企業の会社員だと加入している人が多いと思いますが、例に漏れず私も従業員持株会(以下持株)に2007年の入社時から加入しています。これまで持株でもらった配当金の合計額はざっくり26万円(税引前は約33万円)です。

 日系企業の持株は、国内の個別株にあたるので、配当金は配当控除の対象になります。配当所得の課税方法を総合課税に選択すると、配当控除(10%)が適用されます。つまり、これまでの持株の配当金33万円(税引前)の10%、3.3万円が確定申告すれば控除され、(源泉徴収税率の15%から10%を差引いた)5%の1.7万円が還付されていたはずなのです。もちろんその年の課税所得によってはもっと還付されていた可能性もあります。

 配当所得の課税方法に関する記事はこちらを参照ください。

www.mrsmahatoma.com

周りに配当所得の取扱い方法を知っている人はほとんどいない

 私が勤めている会社では、買付額に10%のプライオリティをつけてくれるためか、持株をやっている人はとても多いです。でも配当所得の課税方法とか、配当控除とかの話をしている人を見たことありません。単に私の人望が無くて話してもらえないだけかもしれませんが、おそらく知っている人がほとんど居ないのが実態でしょう。 

 う~ん、もしかして知らなかったの私だけでしょうか?皆さんはどうでしょうか。教えてください!!

まとめ・・・ここに注意しよう!!

 最後に注意点を箇条書きにして〆ます。

  • 医療費控除で保険給付金の入力額の上限は負担額と同額まで
  • 控除額の大きい人はふるさと納税の『簡易』シミュレーションを鵜呑みにしない
  • 配当金が出る国内株式保有者(持株会も)は配当控除の適用を検討しよう

 今日はここまで!!最後まで読んでいただき、ありがとうございました。