おはようございます!!
今日は遂にマハトマの確定申告書の作成手順の最終回+ちょこっと番外編です。よろしかったらお付き合いください。
それではどうぞ!!
外部リンク・・・国税庁
前提として
私は一素人ですので、間違いがあるかもしれません。間違いを見つけた場合はご指摘いただけるとありがたいです。
こちらの記事で配当所得の所得税の課税方法選択について記事にしています。記事を読んだ後にこのページを読んで頂くと、より理解できると思います。
確定申告書作成の最後は住民税の項目
所得税の一覧表のページから『入力終了』をクリックして次に進むと、住民税に関する項目が出てきます。
『住民税・事業税に関する事項』をクリック。
会社員の方で副業する予定のある人は、必ず住民税を『自分で納付』にチェックを入れてください。『給与から差し引き』にすると、会社が支払っている給料以上に住民税を支払う状態になるため、会社に副業がすぐにバレてしまいます。
下にスクロールしながら必要事項を入力し、『次へ』をクリック。
最後に還付金の振込口座や住民コードなど必要事項を記入します。これで確定申告書が出来上がるので、印刷して添付書類と共に封筒に入れてポストに投函するだけです。
お疲れ様でした。これで確定申告は終了です。
配当所得は住民税の課税方法も3種類
ここからは確定申告の番外編です。
確定申告では所得税の申告をしますが、配当所得などの確定申告で所得税の課税方法を選べる項目については、住民税でも課税方法を選択できます。住民税の課税方法選択の申し出は、各自治体の市役所や町役場になります。
配当所得について、私は所得税を総合課税にしましたが、住民税についてはどうなるでしょうか。
配当所得については、所得税と同じように住民税も課税方法は3種類です。下はみずほ証券のWebから引用した課税方法と税率の一覧です。原則は確定申告時に選択した所得税の課税方法と同じになります(私の場合だと住民税も総合課税)。
”申請すれば”課税方法を所得税と分けることができる
実は配当所得の住民税には裏技があって、住民税が決定する前(4月中旬くらいまでが安全か)に自治体に申請すれば、所得税とは別の課税方法を選択できます。
住民税を総合課税にすると発生するデメリット
住民税が総合課税のままだとデメリットがあります。そもそもが源泉徴収(5%)より税率が高いこと。課税所得1000万円以下で、総合課税の場合、住民税は10%で配当控除を差し引いても7.2%になります。
もう一つは課税所得が高くなってしまうため、主に児童手当を減らされてしまう可能性があることです。
はっきり言って配当所得の住民税で総合課税を選択するメリットはゼロです。
マハトマは住民税の申告不要を選択
私は配当所得分の住民税について申告不要を選択することにしました。住民税の申告方法は自治体によって違うので各自調べてください。
私が住んでいる自治体ではないですが、練馬区のWebがとても親切だったのでリンクを貼っておきます。
外部リンク・・・株式等の譲渡益や配当に対する税金:練馬区公式ホームページ
練馬区の住民税の申告に必要なシートです。『特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書』という難しい名前のシートです。
ちなみに、私が住んでいる自治体は、確定申告書と年間取引報告書の控えが必要で、確定申告書もどきを作成して持ち込まなければならないんですよね。シートの簡潔性やサイトの親切さとか、かなり練馬区と差があります(苦笑)一応市役所に確認して、住民税を申告不要にできることは確認したので大丈夫だとは思います。
これにて確定申告書作成シリーズは終了です
いかがだったでしょうか。これで5回に渡って公開した確定申告に関する記事は終わりになります。この記事が確定申告する際の役に少しでも立てば嬉しく思います。
実は私、偉そうにこんな記事を書いている割には、配当控除や配当所得の総合課税などは初めて知りました(汗)。知っている人は少数派だと思います。ブログを書くために一生懸命調べていたら出てきた情報でして・・・「こんなの誰も教えてくれないって」と思いました。
つくづくお得な情報って自分で探し当てないと出てこないんだなと思いました。逆に自ら近づいてくる情報は疑ってかかった方が良いかもしれませんね。
今日はここまで!!最後まで読んでいただき、ありがとうございます。