おはようございます!!
今日はマハトマの確定申告書の作成手順のその④です。よろしかったらお付き合いください。
確定申告書作成手順のその①、その②、その③はこちら。
それではどうぞ!!
外部リンク・・・国税庁
前提として
私は一素人ですので、間違いがあるかもしれません。間違いを見つけた場合はご指摘いただけるとありがたいです。
配当所得の課税方法は3種類
下はみずほ証券から引用した課税方法と税率の一覧です。株式の配当については、確定申告時に3種類の課税方法から選択しなければなりません。
総合課税
株式の配当も含めた上で課税所得として、累進課税で税率が決まる制度です。高所得者になればなるほど税率が重くなります。その代わり、低所得者や控除が多く課税所得が低い人は、源泉徴収された税率より軽くなります。確定申告後に払い過ぎた税金が戻ってきます。
総合課税では配当控除(10%)が適用されます。そのため、課税所得が900万円以下であれば、源泉徴収よりお得になります。ただし、配当控除は実質国内株式にのみ適用されるので、米国株しか持っていなくて課税所得が330万円以上の人は源泉徴収の方がお得な場合もあるので注意が必要です。
申告分離課税
その何の通り、他の所得とは個別に計算して納税します。高所得者であったとしても、申告分離課税であれば配当所得の税率は一律で所得税15.315%、住民税%です。
株の売買などで損失を出したときに申告分離課税だと損益通算ができます。その代わり配当控除は適用されません。
申告不要(源泉徴収のみ)
配当金は最初に所得税15.315%、住民税5%がすでに源泉徴収されています。そのため無理に申告する必要はありません。高所得者が総合課税にすると税金が上がってしまう場合に申告不要にする場合が多いかと思います。
マハトマは総合課税を選択
2019年の配当所得は、米国ETF分配金(15.7万円)と従業員持株会の配当金(4.4万円)になります。私の場合は課税所得くが330万円未満で所得税が10%であること、持株会の配当金の10%(4400円)が配当控除されるので総合課税が断然お得です。日本人の平均所得からしても、多くの方は総合課税を選んだ方がお得だと思います。
ここからは、配当所得の申告方法を解説します。
(オ)の配当をクリック。
『総合課税』を選択し、『特定口座年間取引報告書の内容を入力する』をクリック。
『書面で交付された~』をクリックし、口座情報の入力と申告するものをチェック。
ここではSBI証券(特定口座(源泉徴収あり))の内容を入力します。こちらは米国ETF分配金についてです。
SBI証券の年間取引報告書には譲渡損益(写真の上欄)が記載されているため入力しておきます。
写真の下の欄に関しても、欄の場所と名前、金額を確認しながら入力します。
証券会社名を記入し、『入力終了』をクリック。
『配当控除の入力』をクリック。
下にスクロールして、必要事項が入力済みなので、『計算』をクリックし、『入力終了』をクリック。
もう一つは、会社の持株を預けている証券会社の項目を入力します。こちらは特定口座(源泉徴収なし)の口座なので、特定口座(源泉徴収あり)のSBI証券とは別枠で入力します。『配当等の支払通知書などの内容を入力する』をクリック。
個別に配当等~の『入力する』をクリック。
支払通知書を見ながら、そのまま入力していきます。ここはそんなに難しくはないはずです。(5)の支払の取扱者は証券会社名を記入することだけは注意してください。
『平成30年分の申告で~』は該当する方をクリックし、『入力終了』をクリック。
上のページの後、2~3回『次へ』をクリックして、確定申告書入力ページのトップに戻ります。総合課税にすることで課税所得が20.1万円ほど増えた代わりに、引かれ過ぎていた所得税が還付されたようです。還付税額は入力前から1.2万円ほど増えています。
国内株の配当金を貰っている方は、確定申告すると税金が還付される可能性があるので、知っておいて損はないですよ!!
マハトマの課税所得・・・2,527,000円
還付税額・・・163,579円
今日はここまで!!最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
所得税の申告はこれで終了しました。最終回の明日は住民税の申告に関する話をします。