おはようございます!!
今日も引き続き、マハトマの確定申告書の作成手順その③です。初めての方でも分かりやすいように記事にしていくつもりです。長くなると思いますが、よろしかったらお付き合いください。
確定申告書作成手順のその①とその②はこちら。
それではどうぞ!!
外部リンク・・・国税庁
前提として
私は一素人ですので、間違いがあるかもしれません。間違いを見つけた場合はご指摘いただけるとありがたいです。
この記事で紹介した、確定申告書作成前の準備が済んでいることを前提とします。
寄付金控除(ふるさと納税)
私は2019年に10万円分のふるさと納税をしました。ふるさと納税も自己負担2000円を差し引いた後に課税所得から控除されてます。控除額の上限は所得により変わるので、ふるさと納税のサイト等で各自確認をお願いします。ここでは寄付金控除の入力方法を解説します。
(16)の寄付金控除をクリック。
寄付金受領証明書に記載されている内容を1つ1つ入力していきます。
上の佐世保市へのふるさと納税を入力してみます。ここは必要事項を1つずつ書いていくだけなので簡単です。
下まで入力し終わったら、他の寄付先がある場合は『別の寄付先を入力する』をクリックし、入力を終了する場合は『入力内容の確認』をクリック。
入力内容の一覧が出てきます。誤りが無いか確認して『次へ進む』をクリック。
医療費控除の後からさらに課税所得が9.8万円下がりました。でも意外と還付税額は1万円ほどしか増えていないですね。残りの8.8万円は今年6月位以降の住民税から還付されるのでしょうか?
あともう一つ気付きました。私の場合は医療費控除の額が大きすぎて、ふるさと納税の控除額の上限が押し下げられていたようです。昨年の私の状態だと、ふるさと納税の控除額が6.4万円ほどにまで下がっていたようです。3万円以上も損してしまいました。医療費控除の額は見落としがちだと思うので、皆さんもお気をつけください。
この時点のマハトマの課税所得・・・2,326,000円
還付税額・・・147,363円
外国税額控除(米国ETFの分配金への課税分)
昨年米国ETFから16万円弱の配当金を貰いました。配当金を貰うのはとてもうれしいのですが、米国ETF(米国株も)の配当の場合、まず米国で10%税金を引かれた後日本で20%税金が引かれています。この米国分の税金を取り戻すのが外国税額控除です。ここでは、慣れるまでスルーしてしまいがちな外国税額控除の入力方法を解説します。
(43)の外国税額控除をクリック。
私が米国ETFを買い付けているSBI証券の特定口座年間取引報告書です。⑧の行(国外株式又は国外投資信託等)の配当等の額(15.7万円)と外国所得税の額(1.6万円)を入力していきます。
『外国税額控除の計算がお済み出ない方』にチェックをいれます。チェックを入れると下のフォームが現れます。記入箇所が指定されているので、正確に入れていきます。『納付確定日』と『納付日』は昨年末で問題ありません。
『相手国での課税標準』と『左に係る外国所得税額』が日本円か外貨かで正確に入力します。
フォームを下にスクロールすると、『調整国外所得』を入力します。私の場合は1件ですが、2件以上ある場合は、すべての国外の所得の合計額を入力します。今年の1月1日で政令指定都市に住んでいるかは必ず該当する側にチェックを入れてください。
過去3年間の確定申告書の控えを確認し、控除限度額等が入力されていたら入力します。入力が終わったら『入力終了』をクリック。
外国税額控除の入力をしても課税所得は変わらず、還付税額が5千円弱増えています。米国に引かれた所得税は1.6万円ほどだったので、3分の1も帰ってきてないですね。
この時点のマハトマの課税所得・・・2,326,000円
還付税額・・・151,849円
今日はここまで!!最後まで読んでいただき、ありがとうございます。