おはようございます!!
昨日は妊婦検診だったため、今日は短い記事になります。私はこれまで高額な医療費(不妊治療代)を払ってきましたが、治療費以外で医療費控除の対象となる費用とならない費用は何なのか、再度確認しましたので紹介します。
余談ですが、現在妊娠8週目(3ヶ月)に突入しました。日々大きくなる赤ちゃんに対して、あまり自覚はなく不思議な気持ちで過ごしています。もちろん毎日とんでもなく眠いですがwww。
外部リンク・・・No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁
それではどうぞ!!
医療費控除の対象は国税庁のホームページに記載
医療費控除とは確定申告で納税者に与えられた権利の一つです。年間200万円を上限に、医療費の合計から10万円を差引いた金額を、課税所得から下げてくれる(控除)制度です。つまり、医療費控除の額が大きいほど支払う税金が減るありがたい制度です。
問題は、医療費控除の対象となる項目とならない項目が細かく分かれていることです。国税庁のホームページに掲載されていますが、読んでもわかりにくいwww。外部リンクを貼っているので眺めてみてください。
医療費控除はこちらで解説しているので参照してください。
医療費控除の対象になるかならないかについて、調べてみたので、主なところを紹介しておきます。
大原則として治療に必要なものが対象
医療費控除は原則として、治療に直接必要なものが対象です。具体例を書いていきます。
診療費・入院代
これは当然ですね。病院で払う診察代や入院にかかる費用、入院だと食事代も治療に必要なものだと判断されます。基本的に医師が無条件で付けてくるものwwwに関しては全て医療費控除の対象だと考えれば良いです。
治療と言っても保険適用の医療以外にも、不妊治療や歯の矯正、インプラントなど保険適用外の医療にも適用されるので、高額になりがちなこれらを受ける場合はぜひ医療費控除は申告してきましょう。
通院費
通院に必要な費用、電車代やバス代が対象です。注意点としては、公共交通機関でなければ対象になりません。自家用車のガソリン代は対象外なので、通院は電車などで通った方が良いですね。また、タクシーについては緊急時やタクシー以外の交通機関が無い場合以外は医療費控除の対象外なので注意しましょう。
治療に必要な器具・調剤費
治療に必要な杖やギブスなどの器具、医師が出す処方箋の薬の調剤費も医療費控除の対象です。おむつも対象のようですね。ただし、サプリメントなど治療に関係ない物は対象外です。
他院への紹介状
病院に通っていると、医師にお金を払って文書を書いてもらうことが多いと思います。その中で医療費控除の対象に唯一(だと思います)なるのが、他院への紹介状です。これは、紹介状がなければ治療を継続できないと判断されるためです。
例えば、今の病院では見切れない症例となった場合、転院のために紹介状を書いてもらうというのは立派な治療になります。
予防医療に関しては対象外
これは結構知られていることだと思いますが、予防医療も医療費控除の対象外です。治療ではないという判断のようですね。
予防接種
毎年受ける人が多いインフルエンザなどの予防接種は予防医療なので医療費控除の対象外です。
人間ドック、健康診断
人間ドックや健康診断も予防医療(治療ではない)ので医療費控除の対象外です。もちろん、病気ではないので医療保険も適用されません。
予防のための検診費は控除されず、病気になってからは保険適用だったり医療費控除されたりと違和感を感じるのは私だけでしょうか?これだと会社の補助が無い人だと人間ドック受けないような気がするのですが・・・
ほぼ全ての医師による書類作成費
これは知らない人が多いかもしれません。医師による文書は、上述した他院への紹介状以外は医療費控除の対象外になります。
例えばよくお世話になるのは、会社や自治体に出すための診断書、医療保険の保険金を貰うための診断書だと思います。これらは治療のための行為でないという判断です。
結局迷ったときはググるのが一番www
結局のところ、医療費控除の対象になるかならないかは自分での判断は難しいかと思います。そのときは、身も蓋もない言い方ですが、ググりましょうwww。Google先生に「○○費 医療費控除対象」などと入力して検索をかければ、先生が優しく教えてくれるという落ちですwww。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。